法廷離婚原因「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは

名古屋市の夫婦問題相談室リボーン カウンセラーの今枝朱美です。 相談に来た理由に、離婚か修復か迷っている場合もあります。 夫婦に離婚の合意があれば離婚できますが、合意できないときは最終的に裁判で争うことになります。 現在の民法第770条第1項の法廷離婚事由はこの5つ 1 配偶者に不貞な行為があったとき 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき 4 配偶者が強度 … 続きを読む法廷離婚原因「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは