結婚すると発生する義務を知っていますか?

こんにちは 夫婦問題相談室リボーン今枝朱美です。

 

今日は婚姻は署名捺印して役所に届け出ると効力を発揮し、結婚するといろいろな義務や権利が発生するという話。

皆さんそもそも結婚するときに婚姻の義務って考えて結婚していますか?

芸能情報でも不倫問題は盛り上がりますので、貞操義務はよく知っていると思いますが、今回お話ししたい義務はこの3つです。

 

①同居・協力・扶助の義務

②婚姻費用分担義務

③日常家事債務の連帯責任

 

①一緒に住み、日常生活(性生活も含む)を協力し助け合う義務があります。

夫婦が同等の生活になるようにです。

家事育児分担で良く揉めていますが、相手が大変そうなら協力し助け合うのは婚姻の義務なのです。

外での仕事量に違いがあるなら、その分家での仕事で協力して助け合うのも義務。

共稼ぎの奥さんが休む間もなく夕飯の支度をしているのを、ソファーでゲームをしながら待つのはやめましょう。

むかつくからって自分は子どもと楽しく夕飯を食べ、食事の用意もせずふろの湯も落とし相手をいないものとするのはやめましょう。

 

②婚姻費用分担とは結婚生活にかかるお金は二人で分担し合います。同額出し合うのではなく、同じ生活ができるように負担し合うということです。

「誰のお金で生活できると思っているんだ!」ではなく収入の多いほうが多く負担することは義務です。

奥さんは毎日ホテルのランチにエステ、旦那さんは一日500円の小遣いはおかしいです。

変な話ですが、自分が節約してためた貯金も二人のもので、権利は半分ずつです。

 

③日常生活で使ってしまいできた借金は二人で返すことになります。

明らかなギャンブルや仕事の借金は別ですよ。

相手キャッシングをしても生活費に使ったなら二人で返すんですね。

家計をオープンにしないとたまりたまって取り返しのつかないことになるので、たとえ財布は別でもお互いに隠さないことが必要です。

 

婚姻関係にあるということは、二人は同等の生活をするために協力して助け合う義務があるのです。

なので別居や離婚時には婚姻費用分担請求や慰謝料や財産分与などの権利も発生します。

 

結婚してもお互いを尊重し、それぞれの価値観を大事にして干渉し合わない夫婦関係もあると思います。

しかし、婚姻は民法で規定されています。

金銭の権利以外で強制力はありませんが、「普通は」「常識でしょ」「あたりまえ」を否定する前に義務があることは知ってくださいね。

 

ことが大きくなる前に、離婚したい方も修復したい方も相談に来てください。

正確な情報を知り、自分に合った対策を考えましょう!

 

代理人をたてることは勝負がつくまでの争いを意味し、両者の傷が深くなることが考えられます。

気持ちの切り替えひとつ、負けるが勝ちで意外と丸く収まることもありますよ。

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