愛知県名古屋市の夫婦問題相談室リボーンでは、離婚後の親子交流を中心とした共同養育についての離婚前相談も受けています。
離婚前にリボーンに相談すると良いケースとは
自分では何もわからないからと調停に持ち込んだ瞬間から、代理人として弁護士に依頼した瞬間から、思いもよらない方向に事が進んでいく人たちをたくさん見てきました。
調停は夫婦双方の意見を聞いて、一般的なことを示し間をとって協議がまとまるように促してくれます。しかし、間なので強情な意見の方が強いわけですから必ずそちらに傾きます。話をまとめるには弱い方が説得される傾向にあります。
また、弁護士はあなたの心強い味方になってくれますが、相手にとっては恐ろしい敵なので鎧をつけ武器を持ち、条件交渉になりどんどん夫婦の関係は悪化していきます。
どちらにしても、調停では相手がどれだけ悪いかを言い合って自分の有利を主張することになるので、最終結果が出た時にはお互いズタボロです。
相手とは話し合いにならず、恐怖を感じるほどの関係でしたらぜひ代理人をつけて調停そして裁判で自分の主張を勝ち取ってください。
しかし、決して争いたくはない、争う必要もない場合、相談するのは弁護士ではありません。
離婚を考えている夫婦の中でも、未成年のお子さんをお持ちの方はさらに決めなければいけないことや考えなければいけないことがあります。
それは養育費だけに限りません。離婚して夫婦は他人となっても親子の縁は一生切れるものではありません。自身の権利ばかりを主張する方が多いですが、子どもの父と母としての義務を果たすためにも結婚して子どもを持った責任を感じてください。
リボーンに相談すると良いケースとは、相手のことを人としてリスペクトしている、相手は親としては愛情をもって子に接してくれる、しかし夫婦としては区切りをつけるのでこの先のかかわり方については向き合ってしっかり話し合いたいという方です。
具体的な決め事や行動などはもちろん、気持ちの切りかえ方や相手に対する考え方などについてもあなたに適したアドバイスをいたします。
もちろん非弁行為(法律事件の条件の仲裁交渉など)はできませんので、調停で決めた方が良いことや夫婦での協議内容を公正証書にすることなどはお知らせします。
夫婦は別れても親子は親子
子どもにとって、パパでありママであることはこの先もずっと変わりません。
養育費という経済的なかかわりだけではなく、困ったときに精神的な支えとなれるためにも、定期的会うことや子どもが会いたいと思った時に会える状態にあることは、子どもの健やかな成長にとても大切なことです。
離婚後の親子のかかわりで大切になってくるのが面会交流ですが、面会交流について夫婦だけで話し合うのはとても難しいことです。
面会交流とは
離婚や別居により離れて暮らす親子が交流をすること。
会って遊んだり食事をしたり、また会えない場合は手紙や写真の交換をする場合もあります。
疑問
このまま離婚になったら子どもはどうなるんだろう?
もし親権が相手となった場合、子どもと会えなくなってしまうのだろうか?
私が親権者となったら、子どもを相手に会わせなければいけないのだろうか?
何が何でも会わせなければいけないことはありません。
子どもに対して虐待をしていた場合などは、調停でも裁判でも面会交流は認められません。
しかし夫婦間の問題と親子の関係は分けて考えてください。
まず、面会交流内容について考える前の疑問にしっかりお答えします。
不安
面会交流は、子どもが「パパもママも大好きでいいんだ。」「私はパパからもママからも愛されているんだ。」と感じ安心できる機会となります。
両親ともに不安のない気持ちで面会交流を行うためにも、なにをどう決めればいいんだろう?回数、時間、場所、内容だけにとどまらず、起こるかもしれない不安に備えて話し合うとよいことを、今まで8年にわたり約80組のべ800回の面会交流に立ち会ってきた経験からお話しします。
また、問題が起きてしまった時の対処方法などもお話しします。
不安のない両親の気持ちが子どもに安心感を与え、楽しい親子の時間を過ごすことができます。
安心して面会交流ができるようアドバイスをします。
夫婦での話し合い
何も取り決めしなくても、自由に連絡を取り合いパパがママが子どもが会いたいと思った時に会っている人もいます。
子どもが大きければ、携帯電話でつながっている親子もいます。
しかし、DV、モラハラ、浮気などの高葛藤での離婚となると、顔を見ることや電話はもちろんですが、メールで連絡を取り合うこともできなくなる場合があります。
子どもさんが小さくて一人では行動できない年齢だと、会いたいと思っても、連絡も取れない、会う場所に行くこともできない、結果会えないとなってしまいます。
そうなる前に、まだ話し合える段階で夫婦でしっかり考え話し合い面会交流について決めておきましょう。
※もうすでに両親だけでは困難になっている場合には、面会交流支援団体の利用方法のお話もさせていただきます。
※延長の場合は10分1,000円を加算いたします。
お申し込みは、ご予約・お問合せフォーム、またはお電話でお願いします。
備考欄に「離婚前個人相談」または「離婚前夫婦同席相談」とお書きください。