共同親権での離婚で決めておくこと

愛知県名古屋市の夫婦カウンセリング、リボーンの今枝朱美です。
日々、多くのご夫婦のお悩みに向き合い、解決へのサポートをさせていただいています。

子どものいる夫婦の離婚が大きく変わります!!

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、この春令和8年4月1日に施行されます。

名古屋 夫婦問題・離婚問題相談室・夫婦カウンセリング リボーン | 共同親権での離婚で決めておくこと

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そもそも単独親権と共同親権とどっちがいいの?
私たち夫婦は何をどう決めればいいの???

共同親権となり、離婚後も両親で子どもの養育について共同で考える共同養育についての具体的な相談もお受けしています。

やっとの思いで離婚までこぎつけたのに…

しかし、子どもにとってはパパとママには変わりありません。
夫婦から子育ての協力者として気持ちを切り替えることが大切です。

離婚する前に子どもについて決めることはたくさんあります。
養育費について決めることはもちろんですが、これは算定表がありますので意外と自分たちでも決めやすいです。

しかし、親子交流や子どもについての重要事項の決め方などは、相手に対する気持ちが絡んできて、決めることが大変難しいです。

離婚後も共同親権であり、共同養育の考え方について日本よりはるかに進んでいるアジアの国々での実際の取り組みを、昨年の11月のアジア共同養育フォーラムに参加し学んできました。

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台湾で使用されている「共同養育計画書」を基に、あなたの家族の状況に則した、あなたの家族だけの計画書を作りのお手伝いをします!

争いごとになる前に、両親で話し合える段階でご相談ください。
特に親子交流については、問題点の詳細について誰よりも具体的にお答えいたします。