ブログ 法廷離婚原因「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは

名古屋市の夫婦問題相談室リボーン カウンセラーの今枝朱美です。

相談に来た理由に、離婚か修復か迷っている場合もあります。

夫婦に離婚の合意があれば離婚できますが、合意できないときは最終的に裁判で争うことになります。

現在の民法第770条第1項の法廷離婚事由はこの5つ

1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)において、第1項第4号が削除された。(WIKIBOOKSより)

自分の場合はどれに当てはまるのだろう?
不貞があったわけじゃないし、たいしたことじゃないって言われちゃうのかな?

いやいや、5に注目してください。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
客観的な破綻状態にあることをいい、原因より実情に重きを置きます。
たとえば
・身体的、性的、精神的、経済的暴力
・経済的破綻(浪費癖、勤労意欲の欠如)
・家庭を顧みないこと(家族生活維持不協力)
・他方配偶者の親族との不和
・犯罪行為
・性格、価値観の不一致
・性生活の不一致
など

原因は夫婦によってさまざまで、上記の原因があっても破綻していない夫婦は離婚には至りませんが、誰が見ても破綻してるでしょ、夫婦生活が成立してないし、と判断できるのであれば婚姻生活の継続は難しいのです。

ちょっとしたことで、大声で怒鳴られたり大きな物音を立て威嚇されたり
何かにつけて、バカだアホだ、頭がおかしい、ダメだなぁ~、人としてあり得ないと人格否定され
それを気にせず言い返して笑い合えるならいいけど、そんな夫婦はごくまれ。
やられた方は傷つき毎日が恐怖で精神的に病んでしまうことが多く、これは破綻した夫婦関係です。

結婚したんだから、夫婦なんだから、俺のやりたい時にセックスさせろと妻の体調や気分や状況もかまわず強引に求めてくる。
こどもを持つ予定で結婚後の生活を話し合い結婚したのに、いくら求めてもセックスを拒否。
性の問題は深刻です。
片方の思いが全く認められないのは耐えられず、人格を全否定されているようなもので、実情として夫婦関係は破綻しています。

たかが性格の不一致くらいで、、、なんてことはありません。
離婚まで思いつめるのなら、そのことにより夫婦関係は破綻していると判断できるような何かがあるはずです。
完全に無視してくる
金銭感覚が全く違い相手の浪費で家計は破綻、借金まみれ
生活費は入れるけど毎晩遊んで夜中に帰ってくる
自分の信じる宗教を日々共感を求め押し付けてくる

録画や録音もスマホを使えば今は比較的簡単になりました。
日記や家計簿などをこまめに書くことも有効です。

 

自分の状況は自分ではなかなか判断できないものです。
それも暴力だよってことに気づかず、「私がそばにいなければ」「私が悪いから」と思っているケースもあります。

「病みかけてる」「私やばいかも」と少しでも思ったら第三者に相談してくださいね。心療内科や相談センターなども良いかもしれません。

そして夫婦問題の相談だし、離婚するしかないのかな?私は修復で来るのかな?と悩んだらぜひリボーンに相談に来てくださいね。

リボーンでは、対面相談だけではなく、Zoomや電話での相談も受け付けています。

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